『起業における、賢い資金調達術!』#2
こんにちは。10年に一度といわれた台風26号が過ぎ去った、
台風一過の日本橋事務所にて、当メルマガを書いています。
創業支援の公認会計士・税理士事務所を経営する、
株式会社HG&カンパニー代表取締役 萩口義治
(ABSでの通称:はぎちゃん)です。
ABSという学びの場で得た仲間と自信と勇気を胸に、
昨年自ら起業し、最も熱くて最も弱い、
「創業」の方々の支援に勤しんでおります。
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さて、創業時の資金調達をテーマにということで、
2回目となる今回は、「創業補助金」について書こうと思います。
私自身も、創業支援・事業計画策定分野の認定支援機関として、
現在多くの案件に携わらせて頂いております「創業補助金」ですが、
創業するなら応募しない手はないというほど、
出資よりも融資よりも有利な資金調達となっています。
起業をお考えの方には、概要を知っておいていただいて
損はないと思いますので、ぜひ読んでみてください。
■創業補助金って何?
中小企業庁が今年の3月22日に募集を開始した補助金で、
予算は200億円。9月の中旬より、第3次の募集が開始され、
前期締切10月21日、後期締切12月24日まで募集が行われております。
募集要項はこちら
⇒ http://www.sogyo-tokyo.jp/docs/3youkou_tokyo.pdf
■対象者は?
平成25年3月23日~平成26年9月30日までの間に
「創業」する若しくは、する予定の人。
「創業」とは、①税務署に「個人事業開業届出書」を提出して
個人事業主になること、②自らが代表となって会社設立登記を
することの2点を指します。
また、このほかに、中小企業等で事業を引継ぎ、新事業分野に
進出する後継者についても「第二創業」ということで対象となります。
■いつ、いくら補助してもらえるの?
補助金が交付されるのは、支出した後です。
支出した対象経費の金額のうち、3分の2が後から補助されます。
具体的には、平成26年1月(後期締切なら3月)~平成26年9月30日
までの期間で支出した対象経費に対して、
平成26年12月の補助金の支給が予定されています。
申請には、以下の3種類があり、
それぞれ下限額100万円~上限額が異なります。
①地域需要創造型 上限200万円
②第二創業 上限500万円
③海外需要獲得型 上限700万円
つまり、①地域需要創造型で200万円の補助金を獲得するなら、
事前に300万円以上の対象経費の支出が必要になります。
事前に支出するための資金300万円は、自己資金や融資などによって
調達しなくてはなりません。
■対象になる経費とは?
多くの創業者が支出する費目としては、人件費、事務所家賃、
専門家費用(税理士・司法書士・弁理士)、HP作成費、
広告費などがあります。
詳しくは、募集要項の5ページ「補助対象経費」を参照のこと。
⇒ http://www.sogyo-tokyo.jp/docs/3youkou_tokyo.pdf
■選考基準は?
原則、書面審査のみです。③の海外需要獲得型についてのみ、
書面審査の合格者に対して面接審査があります。
事業計画書は5ページほどでさほど多くはありませんが、
選考基準にある「事業の独創性」「実現可能性」「収益性」
「継続性」「資金調達の見込」「認定支援機関による支援の確実性」
を満たすような書き方が重要です。
例えば「独創性」を満たすには、「当社の美容院は●●なので独創的です。」
と書くよりも、「従来の美容院は、××であった。
しかし、当美容室は●●であり~」と書く方が、
より独創性が引き立ちます。
■採択率は?
採択率は、これまでのところ約77%と高いです。
これには理由があります。今回の補助金の特徴として、
応募要件に「認定支援機関の承認印」と「金融機関の承認印」を
要求していますが、この「認定支援機関」と「金融機関」の2つの
フィルタによって、一定水準に満たない事業計画は除外されているためです。
■認定支援機関って何?
認定支援機関というのは、実績などから中小企業の支援に強いと
国に認められた、税理士・弁護士・中小企業診断士・金融機関
などのことを言います。上述のとおり、私も認定支援機関です。
■金融機関からの承認
そして、金融機関からは、事業計画が「融資決定」まではいかずとも、
「融資検討に値する」というレベルの承認印をもらう必要があります。
こちらも、認定支援機関と金融機関との関係性、金融機関との交渉の仕方、
金融機関自体のスタンスなどによって成否が変わってきます。
以上が、「創業補助金の概要」でした。
あなたの船出に、今、追い風が吹いています。
(12月24日まで。次回以降未定。)
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