『絶対に後回しにしてはいけない!知的財産権の話』#1
はじめまして、弁理士の服部耕市です。
弁理士… 初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれません。
簡単に説明しますと、特許権や商標権等の知的財産権(知財権)に
関する国家資格です。
知財権は「かたち」が無く目に見えないものですが、
事業を継続する上でその存在を無視することはできません。
毎日の業務に追われて、ついつい知財権を後回しにしていると…
痛い目に合うかもしれませんよぉ。
・・・・・・・・・・
例えば、あなたが起業されたとします。
苦労のかいもあり、事業がようやく世間に認知され、
軌道に乗ってきました。
どこまで事業を大きく出来るか楽しみです。
日本に蔓延する閉塞感を解消し、日本の未来を明るくするのが
自分の使命と思って頑張っています。
ある日、内容証明郵便が届きました。
「貴社は弊社の商標権を侵害しています。今すぐ商標の使用を
中止してください。また、弊社の損害を賠償していただきた
いので、貴社の得た利益の額を教えてください。10日以内に
誠意ある御回答をお願いいたします。」
ここでは実際のものよりも簡単に記載しました。
丁寧な文章の中に硬い法律用語がちりばめられていて、
結構おっかない文章です。
さて、あなたならどうしますか。
上記では、自分が提供する商品・サービスと他人が提供する
商品・サービスとを区別する目印(識別標識)となる商標を
例にしましたが、技術的なアイディア(発明)を保護する
特許などの場合も同様です。
起業の準備をされている方や起業されて間もない方とお話して、
いつも気になるのは、皆さん「商標権」「特許権」「知的財産権」
などの文言は知っていても、実際に活用されている方や、
対策を講じられている方は、あまりいらっしゃらないということです。
どうやら優先順位が低く後回しにされているようです。
いま、このメルマガをお読みのあなたも、
もしかしたら同じではないでしょうか。
なぜでしょうか。
知的財産権(知財権)のことがよく分からないので
後回しにされているのかもしれません。
あるいは、知っていても、費用がかかるため、
金的に余裕が出来たらやろうと思って
後回しにされているのかもしれません。
その気持ち、良くわかります。私も「後回し」得意です。
この原稿も、とっくに出来上がっている予定でした。
少し前のABSの懇親会で担当のKさんから締切日を
軽く確認されてしまいました。
「原稿の後回し」であれば、締切日を守れば
Kさんに迷惑をかけません(と勝手に思っています)。
しかし、知財権の場合は、たいていはライバル企業との関係で
問題になるので「後回し」にするのは怖いです。
知財制度は先願主義を採用しており、
基本的に出願が早い者勝ちです。
人はだいたい同じようなことを考えているものです。
あなたが考えているようなことは、たいてい
ライバル企業も考えています。
あなたが後回しにしている間に、ライバル企業が
先に出願してしまうかもしれません。
ライバル企業に先に出願され権利を取られてしまうと、
冒頭の例のように、ある日突然 警告書が届くことに
なるかもしれません。
また、警告書が来るタイミングも実に絶妙です。
多くの場合、あなたの事業が軌道に乗ってから来ます。
軌道に乗った段階で、商標の使用や発明の実施を
止めろと言ってきます。
なぜなら、あなたの事業が軌道に乗る前は、
商標権者や特許権者(正当権利者)は
あなたの事業の存在を知らないからです。
知らなければ警告できませんよね。
あなたの事業が軌道に乗り世間に認知されることで、
あなたの事業の存在は正当権利者の知るところとなり、
そこで警告書を送りつけてきます。
もちろん、違うタイミングで警告書が来ることもありますが、
事業の認知度との関係は上述のようになっています。
あるいは、あなたの事業を早くから知っていても知財戦略的に
警告のタイミングを遅らせる人もいるかもしれません。
一般的に、事業が世間に認知されればされるほど、
商標の使用や発明の実施を途中で止めるのが困難になります。
つまり、商標の使用や発明の実施を止め難くなってから
警告書が来る可能性が高いということです。
このように事業を継続する上で知財権は後回しに
出来るものではありません。
あなたが思っている以上に重要です。
とは言え「商標権って具体的には何???」では、
どうすれば良いのか分かりませんよね。
お任せください。これから数回に分けて知財権全般について
説明いたします。
特に、起業の準備段階や起業後間もない段階を意識して
説明したいと思います。
楽しみにしていてくださいね。
弁理士… 初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれません。
簡単に説明しますと、特許権や商標権等の知的財産権(知財権)に
関する国家資格です。
知財権は「かたち」が無く目に見えないものですが、
事業を継続する上でその存在を無視することはできません。
毎日の業務に追われて、ついつい知財権を後回しにしていると…
痛い目に合うかもしれませんよぉ。
・・・・・・・・・・
例えば、あなたが起業されたとします。
苦労のかいもあり、事業がようやく世間に認知され、
軌道に乗ってきました。
どこまで事業を大きく出来るか楽しみです。
日本に蔓延する閉塞感を解消し、日本の未来を明るくするのが
自分の使命と思って頑張っています。
ある日、内容証明郵便が届きました。
「貴社は弊社の商標権を侵害しています。今すぐ商標の使用を
中止してください。また、弊社の損害を賠償していただきた
いので、貴社の得た利益の額を教えてください。10日以内に
誠意ある御回答をお願いいたします。」
ここでは実際のものよりも簡単に記載しました。
丁寧な文章の中に硬い法律用語がちりばめられていて、
結構おっかない文章です。
さて、あなたならどうしますか。
上記では、自分が提供する商品・サービスと他人が提供する
商品・サービスとを区別する目印(識別標識)となる商標を
例にしましたが、技術的なアイディア(発明)を保護する
特許などの場合も同様です。
起業の準備をされている方や起業されて間もない方とお話して、
いつも気になるのは、皆さん「商標権」「特許権」「知的財産権」
などの文言は知っていても、実際に活用されている方や、
対策を講じられている方は、あまりいらっしゃらないということです。
どうやら優先順位が低く後回しにされているようです。
いま、このメルマガをお読みのあなたも、
もしかしたら同じではないでしょうか。
なぜでしょうか。
知的財産権(知財権)のことがよく分からないので
後回しにされているのかもしれません。
あるいは、知っていても、費用がかかるため、
金的に余裕が出来たらやろうと思って
後回しにされているのかもしれません。
その気持ち、良くわかります。私も「後回し」得意です。
この原稿も、とっくに出来上がっている予定でした。
少し前のABSの懇親会で担当のKさんから締切日を
軽く確認されてしまいました。
「原稿の後回し」であれば、締切日を守れば
Kさんに迷惑をかけません(と勝手に思っています)。
しかし、知財権の場合は、たいていはライバル企業との関係で
問題になるので「後回し」にするのは怖いです。
知財制度は先願主義を採用しており、
基本的に出願が早い者勝ちです。
人はだいたい同じようなことを考えているものです。
あなたが考えているようなことは、たいてい
ライバル企業も考えています。
あなたが後回しにしている間に、ライバル企業が
先に出願してしまうかもしれません。
ライバル企業に先に出願され権利を取られてしまうと、
冒頭の例のように、ある日突然 警告書が届くことに
なるかもしれません。
また、警告書が来るタイミングも実に絶妙です。
多くの場合、あなたの事業が軌道に乗ってから来ます。
軌道に乗った段階で、商標の使用や発明の実施を
止めろと言ってきます。
なぜなら、あなたの事業が軌道に乗る前は、
商標権者や特許権者(正当権利者)は
あなたの事業の存在を知らないからです。
知らなければ警告できませんよね。
あなたの事業が軌道に乗り世間に認知されることで、
あなたの事業の存在は正当権利者の知るところとなり、
そこで警告書を送りつけてきます。
もちろん、違うタイミングで警告書が来ることもありますが、
事業の認知度との関係は上述のようになっています。
あるいは、あなたの事業を早くから知っていても知財戦略的に
警告のタイミングを遅らせる人もいるかもしれません。
一般的に、事業が世間に認知されればされるほど、
商標の使用や発明の実施を途中で止めるのが困難になります。
つまり、商標の使用や発明の実施を止め難くなってから
警告書が来る可能性が高いということです。
このように事業を継続する上で知財権は後回しに
出来るものではありません。
あなたが思っている以上に重要です。
とは言え「商標権って具体的には何???」では、
どうすれば良いのか分かりませんよね。
お任せください。これから数回に分けて知財権全般について
説明いたします。
特に、起業の準備段階や起業後間もない段階を意識して
説明したいと思います。
楽しみにしていてくださいね。
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『起業における、賢い資金調達術!』#1
はじめまして、公認会計士・税理士の萩口義治です。
創業支援の株式会社と、創業のお客様をメインとした
会計事務所を経営しております。
会計といえば、「P/L:損益計算書」「B/S:貸借対照表」など、
簿記に基づく会計処理の結果、でてきた決算書のイメージが先行しますが、
創業時においては、「キャッシュフロー」の方がずっと身近で、重要です。
「キャッシュフロー」というと、上場会社のように「営業キャッシュフロー」
「投資キャッシュフロー」「財務キャッシュフロー」に区分して考える
会計の専門用語に聞こえますが、創業時のキャッシュフローは、
「家計簿」と同じです。
シンプルに、
月初現金預金残高 +収入 -支出 =月末現金預金残高
のことです。
すなわち、
明日の支払に必要なお金があるのか、あといくらまでなら
広告費を使っていいのか、などということです。
このように、創業時に一番足りないもの。
それは、お金です。
あなたの夢や希望を乗せた起業という船旅も、
「お金」がなくなったらゲームオーバーです。
会社員の頃は、給料というお金が自然と入ってきましたが、
退職して起業した瞬間、給料はもう振り込まれません。
理想は、売上という「収入」を増やして、出ていく「支出」よりも
大きくすることです。これが、起業の第一段階です。
そして、まずはこの段階をクリアするまでがなかなか大変です。
貯金がたくさんある方は、この起業の第一段階における
タイムリミットが長いということです。
創業は、「タイムイズマネー」というより、「マネーイズタイム」です。
「売上による収入」>「支出」となるまでの間には、何もしなければ、
お金が減っていきます。
タイムリミットでもある「お金」をできるだけ減らないように
支出を抑えたくもなりますが、売上を早期に、
より大きくするためには、積極的にお金を使っていくことが
必要な場合もあります。
また、事業が失敗しないように、アタッカーズ・ビジネススクールで
学ぶという支出も、事業の成功確率を高めるには有意義な支出と言えるでしょう。
文字色文字色時として、積極投資もしなくてはならない状況において、
起業家はお金が尽きる前にどこかから調達しなくてはなりません。
タイムリミットを延長するために、あるいは積極投資をするために、
「融資」か「出資」をお願いすることになります。
これ以外の調達方法としては、「補助金・助成金」もありますね。
ということで、当面は、創業時に最も重要な、
創業時の資金調達のお話をしてまいります。
お楽しみに~。
文字色
創業支援の株式会社と、創業のお客様をメインとした
会計事務所を経営しております。
会計といえば、「P/L:損益計算書」「B/S:貸借対照表」など、
簿記に基づく会計処理の結果、でてきた決算書のイメージが先行しますが、
創業時においては、「キャッシュフロー」の方がずっと身近で、重要です。
「キャッシュフロー」というと、上場会社のように「営業キャッシュフロー」
「投資キャッシュフロー」「財務キャッシュフロー」に区分して考える
会計の専門用語に聞こえますが、創業時のキャッシュフローは、
「家計簿」と同じです。
シンプルに、
月初現金預金残高 +収入 -支出 =月末現金預金残高
のことです。
すなわち、
明日の支払に必要なお金があるのか、あといくらまでなら
広告費を使っていいのか、などということです。
このように、創業時に一番足りないもの。
それは、お金です。
あなたの夢や希望を乗せた起業という船旅も、
「お金」がなくなったらゲームオーバーです。
会社員の頃は、給料というお金が自然と入ってきましたが、
退職して起業した瞬間、給料はもう振り込まれません。
理想は、売上という「収入」を増やして、出ていく「支出」よりも
大きくすることです。これが、起業の第一段階です。
そして、まずはこの段階をクリアするまでがなかなか大変です。
貯金がたくさんある方は、この起業の第一段階における
タイムリミットが長いということです。
創業は、「タイムイズマネー」というより、「マネーイズタイム」です。
「売上による収入」>「支出」となるまでの間には、何もしなければ、
お金が減っていきます。
タイムリミットでもある「お金」をできるだけ減らないように
支出を抑えたくもなりますが、売上を早期に、
より大きくするためには、積極的にお金を使っていくことが
必要な場合もあります。
また、事業が失敗しないように、アタッカーズ・ビジネススクールで
学ぶという支出も、事業の成功確率を高めるには有意義な支出と言えるでしょう。
文字色文字色時として、積極投資もしなくてはならない状況において、
起業家はお金が尽きる前にどこかから調達しなくてはなりません。
タイムリミットを延長するために、あるいは積極投資をするために、
「融資」か「出資」をお願いすることになります。
これ以外の調達方法としては、「補助金・助成金」もありますね。
ということで、当面は、創業時に最も重要な、
創業時の資金調達のお話をしてまいります。
お楽しみに~。
文字色