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【経営者講義 議事録】ライフネット生命保険 代表取締役 出口治明氏

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 ※7月19日(火)にアタッカーズ・ビジネススクールで開催された講義の内容
  を抜粋したものです。複写・転用はご遠慮ください。
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●算数で考える

大切なことは「国語ではなく算数で考える」ことです。
「大震災で支払いが増えて生保は大変だ」というのは国語ですよね。
一見もっともらしい。でも算数に直してください。
亡くなった方、行方不明の方は最大で2万5千人で、
全員民間の保険に入っていても、2,500億円。
一方で、生命保険会社はいくらお金を持っているかといえば、300兆円。
キャッシュは3兆円あるんですよ。
自分の考えを数字とファクトとデータをベースに、
ロジックで積み上げるのが国語を算数に直すということです。


●「世界経営計画のサブシステム」

この世界をどのようなものだと理解し、どこを変えたいと思い、
自分はその中でどの部分を受け持つかということを考えるのが
生きること、仕事することであり、また起業家のあるべき姿です。
起業したいという方が多いということは、日本の将来は明るい。
ただ、起業を目的にするのではなく、
「起業して実現したい何かがある」ことが圧倒的に大事。

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●最終回  ◆株式会社 発起設立の流れ

 ▼今回のポイントは・・・
  ・会社設立の手続きの流れを知る
  ・起業家が困ってしまったこととは?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

さて最終回は、実際の手続きの流れをご案内いたします。

●最終回  ◆株式会社 発起設立の流れ

1.発起人を決める 
2.会社の基本事項を決定する
3.会社代表印をつくる
4.定款を作成し、公証役場で認証を受ける
  (認証費用 約9万2000円)
5.発起人による引受株式数を決める
6.金融機関に出資金を払い込む
7.設立時取締役等を決める
8.設立時取締役等の調査
9.会社住所地の法務局へ登記申請をする
  (株式会社の登録免許税 15万円)


▼以下、1~9までの補足です。

1.発起人を決める

  出資金を出す人で、1人でもよく、その場合は1人株主であり
  その人が社長となるのが普通。

2.会社の基本事項を決定する

  会社の商号、目的、本店所在地などを決定。
  登記を申請する法務局の管轄がどこになるのか、法務省の
  ウェブサイトなどで確認し、わからないことは法務局の
  無料相談コーナーに質問しましょう。

3.会社代表印をつくる

  同一所在場所に同一商号は禁止されているので、法務局で
  自社の商号と本店所在場所を確認の上、(法務局の担当者が
  確認のやり方を教えてくれます)代表印を注文しておきましょう。

  凝った印鑑にすると作成日数がかかり、設立希望日に
  間に合わないことも・・・

4.定款を作成し、公証役場で認証を受ける
  (認証費用 約9万2000円)
  認証は、本店所在地の都道府県内の公証役場という管轄が
  あるので、あらかじめ調べておきましょう。

  電子認証にすると、定款に貼付する4万円の印紙は不要
  (電子文書に対しては印紙税法の適用が無いため)になりますが、
  認証費用は別途約5万2000円必要となります。

  ただし、電子認証は限られた公証役場しかできませんので、
  事前に確認しておく必要があります。

  定款は、設立登記完了後、株主総会で変更可能であり、
  公証人の認証は必要ありません。

  設立時の定款はごく基本的なもので十分です。
  事業をやりながら、本当の意味での会社羅針盤となるように、
  整えていかれることをお勧めします。

5.発起人による引受株式数を決める

  株式1株の金額と発行株式数を決定。
  1株の金額×発行株式数=資本金○円
  例 1株1万円で100株発行→資本金の額は100万円

  この例は出資金全額が資本金にあてられる場合の計算ですが、
  資本準備金として資本金とは別に積み立てることもできます。

  設立後は、出資者との関係をどう築いていくか、
  それも含めて考えましょう。
 
 
★起業家が困った、こんなエピソード1

  IT分野で特許もとり、独創的なビジネスモデルで設立しようと
  したところ、出資者が続出。うれしい悲鳴といいたいところですが、
  自分の議決権が50%以下に・・・こんな事態もありますので要注意!

6.金融機関に出資金を払い込む

  出資は現金だけでなく、発起人による現物出資
 (パソコン、自動車等)も認められています。


★起業家が困った、こんなエピソード2

  発起人の通帳に、出資金相当額の残高があったので、
  残高ページのコピーをして申請したところ、手続きがストップに!
  定款の認証後の日付で、実際の振込み事実がないと、出資金とは
  みなされないためでした。面倒でも一度出資金を引き出した上、
  定款認証後に再度入金してください。

7.設立時取締役等を決める

  取締役が複数いる場合は、代表取締役を選定します。
  取締役1名の場合は、登記事項として、「代表取締役」と記載されます。
  CEOとかCFOは登記事項ではありません。

8.設立時取締役等の調査

  設立時取締役は、会社設立手続きに、法令・定款違反が
  無いかどうか調査し、発起人に報告します。


9.会社住所地の法務局へ登記申請をする
  (株式会社の登録免許税 15万円)

  申請前に、法務局相談コーナーで必ず書類をチェックして
  もらいましょう。申請日が、会社設立の日となります。


◆まずは身の丈に合った会社をつくろう!

 大切なのは、ご自分の現状にマッチした大きさの会社をはじめることです。
 多様な選択肢が用意されており、夢やミッションを達成するには
 どんな形態の組織がよいのか、専門家と相談をするのも良いでしょう。

 現在設立できる会社は4種類ありますが、お勧めは、株式会社、
 合同会社(有限会社の新規設立は不可)です。

 下記ウェブサイトには分かりやすい情報が満載です。ぜひ参考にして下さい。
⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm


 定款の内容は本当にむずかしかったと思いますが、定款をみれば
 会社の経営戦略や、定款作成者の法的レベルが判明してしまうので、
 時間をかけて取り組みましょう。


皆さんのご健闘をお祈りしております! ありがとうございました。


●この連載は今回で終了となります!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いかがでしたか?

「起業」はアイデアや事業プランだけではうまくいきませんよね。
法律や実務の部分も学んでいただきたいと思います。

ABSの講座では自身の資質を向上したり、事業プランを精査して
もらい、講座ではカバーできない起業のテクニカルな部分を、
このメルマガで補完する、といった目的もあります。

ぜひご意見などいただければ幸いです
 ⇒ abs@bbt757.com

今回の連載は、初級の内容となります。
好評のようでしたら、中級編や別の切り口でのシリーズ化を
考えています!

※なお、この原稿は古上さんに執筆していただいた後、
 司法書士の立花宣男様に監修して頂いております。

 ●監修者: 
  元東京法務局法人登記部門首席登記官
  日本加除出版株式会社 常任顧問
  司法書士 立花宣男



この文章は大前研一のアタッカーズ・ビジネススクールが発行するメルマガ【情熱DNA】(まぐまぐ殿堂入り)にて配信した内容です。ご登録いただければ毎週水曜日、お手元に届きます。こちらから

●第3回目  ◆起業家が知っておくべきポイント

●第3回目  ◆起業家が知っておくべきポイント
 

前回は株式会社の設立が簡単になった、といったお話や、
定款の中身についてお話しましたね。

起業を目指される方には、株式会社に関わる用語に慣れておくことを
お勧めします。詳しくはグーグルなどで検索して頂くとして、今回は
起業家がはずせないポイントというものをご紹介します。


第1章・・すべて会社登記簿に記載される事項です。自社の事業内容を
     アピールするには、目的の内容をより具体的に!
      
    例・「企業、団体等の教育、研修、セミナー、カウンセリング」

    →より具体化すると

    「企業や法人組織などのイメージ統一をはかり、組織の存在を人々に
     印象づけるための教育、研修、セミナー、カウンセリングの実施」

 ▼公告の方法
  株式会社には各種公告が義務づけられ、株主や利害関係人等に広くお
  知らせする必要があるため、登記事項とされています。


第2章・・株式は、会社資本を構成する重要項目です。次の用語を知ら
     ないと将来、会社の所有権を奪われることにもなりかねません。

     株券 株券は不発行が原則となりました。
    (株券の実物は無いが、株式数として株主名簿に記載される。)

 ▼発行可能株式総数
  まだ発行されてないが、将来、この数まで発行することが
  できるという株式の総数。      

 ▼株式の譲渡制限
  原則、株式の譲渡は自由ですが、株式の譲渡について会社の承認が
  いる旨の規定を設ければ、株主が誰であるか不明だという事態は
  さけられます。この規定のある会社を「非公開会社」といいます。


第3章・・会社所有者である株主によって、あらゆる事項について
     決議できる万能機関についての規定
     
 ▼株主総会 
  毎年事業年度の末日から3か月内(法人税法の問題から、2か月内に
  開催の場合があります。)に開催。会社の利益についてどう配分する
  のか、取締役、監査役の選任・解任などを決議します。

  会社の最高決定機関であり万能の権限を有しますが、取締役会を設けた
  会社では、権限が縮小されます。
  (株主が1人の会社でも開催、毎年必ず開きましょう、株ムシ総会に
   ならないように! 取締役も出席します。)

  定款変更→株主総会と覚えておきましょう。
     
 ▼議決権
  1株につき1議決権が基本。株主が行使できる権利はこの株数によって
  決まるのです。ポイントは株主平等の原則


第4章・・どのような役員(取締役、監査役、代表取締役等)構成と
     するのか、選任方法、任期、取締役会などについて定めます。
  
 ▼取締役  
  会社の業務執行をします。第2章で、株式の譲渡制限を設けた会社は、
  取締役を1名だけにすることも可能。(任期も10年までのばせる)
  その場合には株主の権限が強化されます。取締役と監査役は株主総会で
  選任されます。

 ▼代表取締役 
  経営の最高責任者。取締役1名でも代表取締役です。取締役が3名以上
  いる場合、取締役会が設置でき、代表取締役は取締役会で選定されます。
  (取締役会のない会社は株主総会で選定)

 ▼取締役会 
  取締役3名以上で構成。2名以下の会社には取締役会が設置できない。
  株主総会よりも、業務執行の細かいことを決める機関。

  会社登記事項証明書に取締役会が設置されているかどうか確認
  できるようになりました。

 ▼監査役 
  原則、取締役の業務執行を監視します。第2章で、株式の譲渡制限
  を設けた会社は設置しない選択もOK。設置する場合でも監査役の
  権限を会計監査権限に限ることができます。

以上、会社の機関については選択の幅がひろく、
下記の中小企業庁の情報も参照してみて下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou09.htm

第5章・・決算の月を決めます。設立後決算がすぐ来てしまわないように
    、設立月の前月にしておきましょう。

第6章・・資本金の額や、出資した人の住所氏名が記載されます。
  
 ▼資本金 
  設立に際して出資される財産の価額。現金だけでなく、株券やパソコン、
  車等も資本金として換算すること(現物出資という)も可能です。    
 

 ▼発起人
  発起人とは、自己の意思に基づき作成された定款に発起人として氏または
  名称(会社が発起人になるとき)及び住所記載された者をいいます。
  会社設立事務を行う義務と権限を有し、定款に記載された財産(資本金)
  の引き受けをします。

  設立時のみ登場する呼び名で、設立後に出資した人は、株主と
  呼ばれます。発起人も株主も登記簿には記載されません。


●次回は、設立できる会社の種類や、設立までの流れです。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いかがでしたか?

「起業」はアイデアや事業プランだけではうまくいきませんよね。
法律や実務の部分も学んでいただきたいと思います。

ABSの講座では自身の資質を向上したり、事業プランを精査して
もらい、講座ではカバーできない起業のテクニカルな部分を、
このメルマガで補完する、といった目的もあります。

ぜひご意見などいただければ幸いです
 ⇒ abs@bbt757.com

今回の連載は、初級の内容となります。
好評のようでしたら、中級編や別の切り口でのシリーズ化を
考えています!

※なお、この原稿は古上さんに執筆していただいた後、
 司法書士の立花宣男様に監修して頂いております。

 ●監修者: 
  元東京法務局法人登記部門首席登記官
  日本加除出版株式会社 常任顧問
  司法書士 立花宣男




この文章は大前研一のアタッカーズ・ビジネススクールが発行するメルマガ【情熱DNA】(まぐまぐ殿堂入り)にて配信した内容です。ご登録いただければ毎週水曜日、お手元に届きます。こちらから

第2回目  ◆株式会社の設立が簡単に!◆

アントレプレナーが自らのビジョンを達成するための、
もっともエキサイティングな手段の一つ、それは『起業』です。

この企画では、『起業』するためには避けて通れない、
会社設立に関する手続きなどについて、わかりやすくレクチャー
していきます。

会社設立の際に、

 ●あらかじめ準備しておくこと
 ●間違いやすいポイント、
 ●陥りやすいミス

を知っていただき、ぜひ大きな成功に向けて、
スムーズにスタートしていただきたいと思います。


 ◆この連載は、司法書士 古上敦利事務所 古上敦子さんに
  執筆していただいています。

  古上さんは、実はABS19期の卒塾生で、起業家支援を目的
  とした有限責任事業組合(LLP)を近々設立の予定です。
  マインド、専門分野ともにこの連載にうってつけの方です!


 ▼今回のポイントは・・・
  ・株式会社の設立が簡単に!

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●第2回目  ◆株式会社の設立が簡単に!◆
 
会社は、出資をする人、経営をする人、を分けることによって
リスクが集中しない仕組みをもっています。しかし、設立当初は
資金も少ない、会社経営の人材確保も大変、そこで会社法は、
設立がより簡単にできるような改良がなされています。


▼ポイント1 ひとりでも会社がつくれる
 

 所有者・・・資金を出す(株主)
  ↓      ↓
 株式会社  同一人物→ひとりでも会社設立ができる!   
  ↑      ↑   
 経営者・・・経営をする(代表取締役)


▼ポイント2 資本金は一円からでもOK!
       以前は、株式会社の資本金は最低1000万円でしたが、
       この規制がなくなりました。

▼ポイント3 会社の商号に対する規制が撤廃に!
       同一市区町村内で、他人が登記した商号と類似する商号を、
       同一の営業のために登記できない、という規制が廃止
       されました。

       ただし、同一商号で同一の所在地は認められていません。

▼ポイント4 資本金の払い込みが簡単に!
       発起人(会社設立のために資金を出す人)の通帳に、
       資本金を振り込み、表紙と振込み金額のページを
       コピーしておきます。


会社法以前の設立費用・・約1,027万円
会社法施行後    ・・約   24万円(専門家に依頼しない場合)

ずいぶん違いますね!


◆ 自社の羅針盤、定款

さて、第1回目でご紹介したように、定款は会社経営になくては
ならない重要文書です。設立後、あらゆるステイクホルダー
(顧客、従業員、株主、銀行、地域社会等の利害関係人)と
関係を築いていくときに、定款は経営に関する情報発信元となり、
会社の信用を得る上の基本となるものです。

常に自社の定款に立ち返り、問題解決においては、ベストな決定が
できるようにしたいものです。

なお、設立用書面や定款見本として法務省のホームページを
参考にしてください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html上記、申請書様式 01-1株式会社設立登記申請書
(取締役会を設置する株式会社の発起設立)参照


◆ 定款の構成

定款の内容を大雑把につかんでおきましょう。以下は、簡単な構成です。
★は、定款に必ず記載しないと無効になる事項

第1章 総則  ★商号、★目的、★本店所在地、公告の方法  

    第2章 株式   株主の権利を明確にするための内容

   ☆第3章 株主総会 株主の意思を反映する会社の最高決定機関
 
   ☆第4章 取締役、監査役、代表取締役及び取締役会
 
☆は、会社の機関とよばれており、役員の構成は、
選択の幅が広くなっています。

第5章 計算   会社の事業年度、株主などへの配当

第6章 附則   ★設立時に出資される財産の価額
         ★発起人の住所氏名


  株式会社の法的内容を理解したい、と切実に思うのは、
  設立後、顧客との会話、取引先社長とのやり取り、
  あるいは資金調達の、そんな場面です。ということで、
  当事務所としては定款へのこだわりを大事にしています。


◆起業家が知っておくべきポイント

 株式会社に関わる用語に慣れておくことをお勧めします。
 詳しくはグーグルなどで検索して頂くとして、
 次回、はずせないポイントをご紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いかがでしたか?

「起業」はアイデアや事業プランだけではうまくいきませんよね。
法律や実務の部分も学んでいただきたいと思います。

ABSの講座では自身の資質を向上したり、事業プランを精査して
もらい、講座ではカバーできない起業のテクニカルな部分を、
このメルマガで補完する、といった目的もあります。

ぜひご意見などいただければ幸いです
 ⇒ abs@bbt757.com

今回は、初級の内容となります。
好評のようでしたら、中級編や別の切り口でのシリーズ化を
考えています!

※なお、この原稿は古上さんに執筆していただいた後、
 司法書士の立花宣男様に監修して頂いております。

 ●監修者: 
  元東京法務局法人登記部門首席登記官
  日本加除出版株式会社 常任顧問
  司法書士 立花宣男



この文章は大前研一のアタッカーズ・ビジネススクールが発行するメルマガ【情熱DNA】(まぐまぐ殿堂入り)にて配信した内容です。ご登録いただければ毎週水曜日、お手元に届きます。こちらから

第1回目 会社法と定款

アントレプレナーが自らのビジョンを達成するための、
もっともエキサイティングな手段の一つ、それは『起業』です。

この企画では、『起業』するためには避けて通れない、
会社設立に関する手続きなどについて、わかりやすくレクチャー
していきます。

会社設立の際に、

 ●あらかじめ準備しておくこと
 ●間違いやすいポイント、
 ●陥りやすいミス

を知っていただき、ぜひ大きな成功に向けて、
スムーズにスタートしていただきたいと思います。


 ◆この連載は、司法書士 古上敦利事務所 古上敦子さんに
  執筆していただいています。

  古上さんは、実はABS19期の卒塾生で、起業家支援を目的
  とした有限責任事業組合(LLP)を近々設立の予定です。
  マインド、専門分野ともにこの連載にうってつけの方です!


 ▼今回のポイントは・・・
  ・定款とは何か?

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 ●第1回目 ◆会社法と定款◆


皆さんこんにちは。

起業家マインドにさらに磨きをかけて頂くよう、会社設立にまつわる
お話を3回シリーズでお送りしたいと思います。
第1回目は会社法と定款です。


◆定款とは何か


定款とは、会社に備え置くべき会社の最高法規を文書で表したもので、
設立のときに公証人に認証をしてもらう重要なものです。設立時に
作成して、登記の添付書面として申請してしまった後には、
めったなことではお目にかからない代物のようです。
(業種によっては、法務局以外から提出を求められます。)

ところで、これから設立をしようとする方や、すでに会社を経営している
ハズの社長さんから、定款て何? と言われることが多々あります。

この定款の内容がわからなくてもさしたる不自由もなく、あまり大切
にはされてはおりません。法律が要求するので仕方なく作り、
何の意味があるのか追及もしない、というのが皆さんの“ジョウシキ”
でした。専門家におまかせです。

それでも会社は立ち上がりなんとか回っていきますが、
これから起業をされる皆さんにはぜひ、内容を理解して頂き、
アントレプレナーとしての資質を高めて頂きたいと思います。


◆定款で自社をアピール


今年5月1日に新しい会社法が施行されました。今までの旧い会社法制は、
会社の行動を束縛することに主眼を置いておりましたが、度重なる
商法改正を経て、「会社の健全な活動を助力する法」として
生まれ変わりました。

会社法は「定款自治」ということを広く認め、会社が事業を行うにあたり
目的にあたった機関設計を会社自らデザインできるよう柔軟性を
もたせています。そこで忘れられてしまう定款ではなく、自社の内容を
アピールできるツールとして、戦略的に定款を作成していくことを
ご提案したいと思います。

基本に戻って考えますと、会社を設立し、登記をするということは、
会社の、社会的責任の在りかを明確にするということです。トラブルが
あったときの責任は誰がとるのか?その会社と取引をしたいときに、
会社の所在地、目的、商号、資本金の額、代表取締役の住所など、
法務局で会社の登記事項証明書を取得して調べることは誰でも自由(有料)
にできます。


ホームページなどでも情報を開示できますが、法務局では会社法に則り、
ルールに従って情報が公示されており、公示内容の基礎となるのが会社定款です

ちなみに、ABSの運営会社である株式会社ビジネス・ブレークスルーの
会社概要を参考にしてみてください。
 ⇒ http://www.bbt757.com/company/aboutus/index.htm

登記簿の公示内容に近いものが載っていますが、代表取締役の住所、
取締役の任期などは、わかりません。法務局とホームページが
違うところは、会社法というルールを遵守しているかどうかが、
見えてくるということです。


◆定款にはアントレプレナーの志を!


最低限、会社法のルールを表現しているのが会社登記簿ですが、定款には
さらに自社独自の内容として、株主や投資家向けに企業理念やガバナンスを
アピールすることもできるわけです。

株式会社の権利能力は、定款に定めた目的の範囲で存在し、株主は
会社法の規定のほかに定款の定める株式の内容によりその権利を行使でき、
取締役や執行役も定款にしたがって職務を遂行するものであり、~中略~
その他定款に違反したときは、その責任を問われることになります。
(「新会社法 定款事例集 日本加除出版p5」)

定款は堅苦しい決まりごとの寄せ集めではなく、IR情報を積極的に
反映するためのツールとして見直す、設立時の起業理念、何のために
会社を興すのかアントレプレナーとしての志を表現する文書として
活用して頂きたいと切に願うものです。


●次回は、具体的な内容についてです。


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いかがでしたか?

「起業」はアイデアや事業プランだけではうまくいきませんよね。
法律や実務の部分も学んでいただきたいと思います。

ABSの講座では自身の資質を向上したり、事業プランを精査して
もらい、講座ではカバーできない起業のテクニカルな部分を、
このメルマガで補完する、といった目的もあります。

ぜひご意見などいただければ幸いです
 ⇒ abs@bbt757.com

今回は、全3回の連載で、初級の内容となります。
好評のようでしたら、中級編や別の切り口でのシリーズ化を
考えています!

※なお、この原稿は古上さんに執筆していただいた後、
 司法書士の立花宣男様に監修して頂いております。

 ●監修者: 
  元東京法務局法人登記部門首席登記官
  日本加除出版株式会社 常任顧問
  司法書士 立花宣男





この文章は大前研一のアタッカーズ・ビジネススクールが発行するメルマガ【情熱DNA】(まぐまぐ殿堂入り)にて配信した内容です。ご登録いただければ毎週水曜日、お手元に届きます。こちらから

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